先日、とある税務セミナーで面白い話を聞いてきました。
タイトルの通りなんですが、マクドナルドでハンバーガーを買った場合、テイクアウトの消費税が店内飲食の消費税より安くなるんです。
今回はそんな話を取り上げてみます。
マクドナルドのハンバーガーがテイクアウトと店内飲食で値段が変わるお話
マック(マクドナルド)って、あなたも一度は食べたことありますよね。
そのマックがある時を境にテイクアウトと店内飲食で値段が変わる可能性があるのです。
なんでそうなるのか?
それは平成31年(2019年)10月1日から実施される消費税アップの影響を受けるからなんです。
ご存知の方も多いと思いますが、平成31年(2019年)10月1日から消費税が今の8%から10%に引き上げられます。
その引き上げられたタイミングで消費税の軽減税率制度も施行されます。
これはどういうものかというと、ほどんどのものやサービスが消費税10%になるのですが、あるものは現行の消費税8%のままでOKという、税を軽くする制度なんです。
今回はそうした消費税の軽減税率制度についてのお話です。
消費税軽減税率で何がどう変わる?
マックでの消費税の話に入る前に、まずは簡単に消費税の軽減税率制度っていうのはどういうものかをご説明します。
消費税の軽減税率制度とは、ある品目の課税率を他のものより低くする制度です。
ある品目というのは、具体的に次の二つになります。
・酒類を除く飲食料品(外食は除く)
・週2日以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
酒類を除く飲食料品(外食は除く)
飲食料品などの”一部のもの”が現行の消費税8%のままだということですね。
とはいえ外食やケータリングは、どちらかというと贅沢志向というとらえ方をしますので、軽減税率の対象外となっています。
※ケータリングとは
ケータリング(英: catering)とは、顧客の指定する元に出向いて食事を配膳、提供するサービス業のこと。
ケータリング専門業者が存在するほか、ホテル付帯のレストランの一事業としても提供されている。
wikipediaより引用
週2日以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
生活するうえで必要な情報源は新聞です。テレビやラジオ、ネットなども情報源としては有効ですが、低所得者向けの軽減対策として”2日以上発行される新聞”が盛り込まれたのでしょうね。
ということで消費税の軽減税率制度というのは、この二つを軽減税率の対象にしましょうということです。
マクドナルドのテイクアウトと店内飲食【消費税8%と10%】の違い
ではマクドナルドでテイクアウトする場合と、店内飲食する場合で、軽減税率制度はどう働くのでしょうか?
上でも説明したように酒類を除く飲食料品の販売(外食は除く)は消費税8%です。
つまり外食する場合だと消費税が10%になるということです。
マックの場合、テイクアウトだと単なる飲食料品の販売になるので軽減税率が適用され消費税8%。
店内飲食の場合は”外食”ということになりますから標準税率が適用され消費税10%となるのです。
なのでマックでハンバーガーを頼むとき、
消費者:「はい」
→飲食料品の販売とみなされ軽減税率適用 消費税8%
消費者:「はい」
→外食にあたり標準税率適用 消費税10%
ということで、同じハンバーガー一つとっても消費する目的によっては税率が変わり、その結果、販売価格が変わってしまうということになってしまうのです。
めんどうな話ですよね。
これ、平成31年10月1日から現実のものになるんですよ。
軽減税率制度が施行されれば、もしかしたらあちこちでちょっとしたトラブルが出てくるかもしれませんね。
こうした制度知っているかどうかであなた自身も混乱しなくて済みますので、ぜひ頭の片隅にでも入れておいてください。
混乱を避けるために、テイクアウトしたとしても一律10%の消費税相当が請求されるかもしれません。
消費税としては8%のままですが、2%分は持ち帰り用の袋や包装紙代として請求される可能性があります。
マクドナルド以外の飲食店の場合
別にマックだけに限りません。
すき家などの牛丼、ココ壱のカレーなど店内飲食とテイクアウトの両方をおこなっているお店はすべて当てはまります。
さらにコンビニにあるイートイン(飲食スペース)。
あれだってテーブルと椅子が用意されていますよね。
お店の中で飲食するための設備があります。
これも場合によっては外食とみなされてしまいます。
※この場合、トレイや返却が必要な容器に飲食料品を入れて提供され、お客さんが店内飲食の意思表示をした場合に限り外食とみなされ標準税率の対象となります。
ということで軽減税率の制度について、なんとなくイメージできましたか?
次はさらに掘り下げて軽減税率の具体例を出してみようと思います。
軽減税率の対象となるものとそうでないもの
軽減税率の対象となるものとそうでないものの具体例です。
軽減税率の対象となるもの(消費税8%)
・ファストフード店でのテイクアウト
・イートインスペース付きのコンビニエンスストアで持ち帰り販売する飲食料品
・屋台での飲食料品販売(飲食する設備がない場合)
・ラーメンなどの出前、ピザの宅配
・給食や仕出し弁当、仕出し料理など
・駅構内、映画館、野球場などにある売店での飲食料品販売(その売店に飲食設備がない場合)
などなど。
標準税率の対象となるもの(消費税10%)
・ファストフード店での店内飲食
・イートインスペース付きのコンビニエンスストアでの食事の提供
(返却が必要な容器に入れた飲食料品を提供する場合でお客さんが店内飲食の意思表示をした場合)
・屋台での食事の提供(飲食設備を設置して、そこで飲食させる場合)
・ケータリング(料理代行)サービス
・学生食堂や社内食堂などでの食事の提供
・駅構内、映画館、野球場などにある売店での飲食料品販売(その売店に飲食設備があり、その場所で飲食させる場合)
などなど。
※軽減税率の対象となるかどうかは、現場での販売方法によって個別に判断する場合があります。
消費税10%から8%にする方法
ここで知恵の回る人ならこんな事考えませんか?
マックでハンバーガーをテイクアウトで買って、こっそり店内で食べる。
これ、やっていることは外食にあてはまります。
でも大丈夫です。
レジで一度決済したあとであれば、その後の行為に対してわざわざ追加で消費税を支払わなくてもいいですし、お店側もそこまで請求はしないでしょう。
そもそもそんなこといちいちやっていたら、お店側も非常に迷惑です(笑)
「ハンバーガーを購入するときは家に持ち帰って食べるつもりだったけど、途中で気が変わって店内で食べたくなった」といえばそれまでですから。
私たち消費者からすると消費税を安く抑えたい気持ちはあるけど、なんだか店員さんをだますようなことしているみたいで、ちょっと後ろめいた気分になってしまいます。
なにはともあれ、こうした軽減税率制度が始まれば何かと混乱するんじゃないでしょうかね。
お店側はもっと大変!販売システム及びレジの変更
この消費税軽減税率制度ってお店側からするともっと大変でしょうね。
私は別に飲食関係の仕事に就いているわけではありませんからそこまでシビアに受け取っていませんが、話を聞くといろいろと大変みたいです。
・軽減税率の対象品目の確認
・売上と仕入れを税率ごとに区分して帳簿等に記載
・複数税率に対応したレジやシステムの変更
いまはそこらじゅうで消費税軽減税率制度の等の説明会が開催されていることからも、その準備の大変さが伝わってきます。
ということで今回はちょっと小難しい ”税” についてのお話でした。
今後、新しい情報が入ってきたら追記していきたいと思います。
混乱を避けるために、テイクアウトしたとしても一律10%の消費税相当が請求されるかもしれません。
消費税としては8%のままですが、2%分は持ち帰り用の袋や包装紙代として請求される可能性があります。
※消費税の軽減税率制度はここで書いているような単純なものではありません。詳しくはお近くの税理士さん、または自治体その他団体が主催するセミナーなどに参加されることをお勧めします。
日本マクドナルド株式会社は2019年9月10日、公式ページにて消費税引き上げ及び軽減税率制度の実施に伴う対応について発表がありました。
それによると、店内飲食(イートイン)と持ち帰りの価格をこれまで通り統一するということで決定しました。
ただし、約3割の品目の税込み価格を引き上げ、約7割の品目の税込価格を据え置きということです。
マクドナルド公式ページ
消費税率引き上げおよび軽減税率制度の実施に伴う対応につきまして
店内飲食と持ち帰りで税率が違い、代金の支払における混乱を避ける意味合いではやっぱり同じ税率にするという価格設定は、僕の思惑通りの結果となりましたね。
ハンバーガーやチーズバーガーなど一部の品目で10円価格が上がるのは、消費税が上がる制度上、仕方ないことかなと思っております。