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車関係の手続き

車の名義変更を夫から妻に変更する方法(普通自動車編)

投稿日:2018年9月13日 更新日:


夫から妻に、夫である私が自分で普通自動車の名義変更をする方法です。

対象としている車は普通自動車なので、申請場所は所轄の運輸支局になります。

軽自動車は手続き方法が若干違いますし、申請場所も軽自動車検査協会になるので注意が必要です。

さてさて、、、
車の名義変更って難しく感じるかもしれませんが、意外と自分でも簡単にできちゃいます。

私も妻と離婚するにあたって、調停で車は妻に譲り渡すことにしていましたが、名義が私自身なので妻の名義に切り替えなくてはいけません。

これをやっておかないと、毎年4月の自動車税の請求がこちらに来ちゃいますからね。
後々トラブルにならないために早期に手続きしたほうがいいでしょう。

ということで、車の名義変更を夫である私から妻の名義に変更するため、運輸支局に行ってまいりました。

委任状っているの?夫から妻へ車の名義変更するときに必要な書類

車の名義を変更することを移転登録といいます。
私(夫)が窓口に行って名義変更を申請する場合、妻の委任状が必要です。

まず今回車の名義変更に登場する人物の相関関係です。

車の旧所有者・・・私(夫)
車の新所有者・・・妻
申請者(窓口に行く人)・・・私(夫)

自宅で用意する書類
・車の車検証
・譲渡証明書
・印鑑証明書(旧所有者(夫))
・印鑑証明書(新所有者(妻))
・委任状(新所有者(妻))
・実印(旧所有者(夫))
・実印(新所有者(妻))
・お金(500円+α)

運輸支局でもらう書類
・申請書(第1号様式)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書

車庫証明は旧所有者と新所有者の住所が同一なら必要ありません。

車の車検証は当然ですが、有効期限内のものが必要。

譲渡証明書はここから入手。
譲渡証明書の書き方です。

印鑑証明書はお住まいの市町村役場で入手。
妻の印鑑証明がない場合は妻に役場で印鑑を登録してもらい、その場で印鑑証明書を発行してもらいましょう。

委任状はこちらから入手。
委任状の書き方

持っていく実印は印鑑証明書と同一のものです。
自分の実印と、それから念のため妻の実印を持っていきましょう。

以上を運輸支局に行く前に事前に用意します。
これらの書類をそろえて家を出ます。

自分でやる運輸支局での名義変更(移転登録)手続き

車の名義変更(移転登録)には電話予約などは必要ありません。
飛び込みOKです。

ただ土日祝日及び12月29日~1月3日は受付していません。
受付は平日の
8:45~11:45
13:00~16:00
です。

さすがお上です。
お昼休みはしっかりと取られるようです(笑)

運輸支局に着いたらまず登録受付に行ってみます。

そこで
「名義変更したいんですけど~」
というと申請書(第1号様式)と手数料納付書がもらえます。

ちなみに申請書(第1号様式)はこちらからも入手ができます。

申請書(第1号様式)の印刷についての注意点

用紙をもらったら待合室に記入する場所がありますので、そこで記入例を参考に記載していきます。

えんぴつとボールペンを記入例を参考に使い分けましょう。

用紙に記入が済みましたら、今度は登録手数料が必要なので印紙を売っている窓口に行って「名義変更の手数料です」といえば500円の印紙を出してくれるので購入します。

手数料納付書にその場で印紙を貼って、用意した書類すべてを登録受付窓口に提出します。

私は運輸支局に着いたのが15時40分くらいだったので、受付に行ったらすでに受付が終了していた・・・

でも窓口のお姉さんに無理やり頼み込んで業務を処理してもらいました(笑)

しばらく待っていると登録証明窓口の人から名前を呼ばれます。

そこで新しい車検証と登録事項等通知書、自動車税・自動車取得税申告書がもらえるので、今度は取得税を支払いに別窓口に行きます。

車の名義変更すると自動車取得税がかかってきます。
自動車取得税は次の計算方法で決めるらしい。

課税標準基準額× 残価率= 取得価額(1,000円未満切捨て)
取得価額× 3% = 自動車取得税額

私の車の場合、新車で買って2年と3か月で名義変更したのですが、課税標準額471,000円で14,100円が課税されました。
色々と調べてみると課税標準額が500,000円以下の場合は課税されないと思うんですけどね。
なんか腑に落ちない。

追記
後日、自動車税事務所に電話して、課税金額の根拠について質問してみました。
始めは事務所の委託職員が対応してくれたのですが、具体的な数字の計算方法について質問したところ「税職員に代わります」と言われ待つこと数分。
話を聞く限り、車の課税標準基準額を型式や年式から調べるシステムがあるらしく、それから割り出した車の価格に残価率を掛けた取得価額が521,400円。
平成32年度燃費基準達成車と排気の規制適合車から控除額-50,000円(エコカー減税分)を引いて471,000円(百円以下切り捨て)となり、それが課税標準額になるらしい。
この金額に対して税額3%を掛けると14,130円(100円未満切り捨て)で税額14,100円となるらしい。
ネットで調べると課税標準額が500,000円以下は免税となると書いてありますが、比較的新しい車(エコカー減税対象車?)の場合は適用除外だそう。
それで色々と話を聞く限り、私の車の場合、あと1か月先に名義変更をずらしていたら残価率と経過年数から計算すると免税できたようです。
タイミングわる。。。
いまさら名義変更の取り消しができるはずもなく、仕方なく自動車取得税を納税する羽目になったというオチです。

あなたも私のように失敗しないよう、車の名義変更する時期については事前に自動車取得税が課税されるのかを最寄りの自動車税事務所に聞いてみましょう。

ということで時間にして約1時間程度で夫から妻への車の名義変更できました。

これが仮に自分で申請しない場合、名義変更を代行してもらうため車屋に頼んだり行政書士に依頼するかと思います。

すると手数料として15,000円位は請求されるので、ちょっともったいない。

これくらいの金額なら日当分はあるかと思うので、例えば仕事を休んででも自分でやってみる価値はあるんじゃないかなぁ、なんて思います。

車を自分で名義変更するのにかかった費用

自分で最寄りの運輸支局に行って車の名義変更するためにかかった費用は
・自動車登録手数料・・・500円
・自動車取得税・・・14,100円
合計14,600円でした。

自動車取得税は車種や年式によって税率が変わってきます。
窓口の人に聞いてみましょう。

ということで車の名義変更を夫から妻への家族間で変更する方法をご紹介しました。

車の名義変更を夫から妻へ、妻が申請する場合

夫の仕事が忙しくてなかなか夫自身が手続きに行けない場合があると思います。
そうした場合、妻が手続きすることになるでしょうが、妻が窓口に行く場合はどうしたらいいでしょうか?

まずは確認の意味で夫と妻の立ち位置です。

車の旧所有者・・・夫
車の新所有者・・・妻
申請者(窓口に行く人)・・・妻

用意する書類の違いは委任状だけです。

申請者(窓口に行く人)が妻の場合、夫の委任状が必要になります。

夫の委任状さえあれば、あとは上と同じ書類があれば名義変更できます。
(妻が窓口に行くので、妻自身の委任状は必要ありません)

まとめると

自宅で用意する書類
・車の車検証
・譲渡証明書
・印鑑証明書(旧所有者(夫))
・印鑑証明書(新所有者(妻))
・委任状(旧所有者(夫))
・実印(旧所有者(夫))
・実印(新所有者(妻))
・お金(500円+α)

運輸支局でもらう書類
・申請書(第1号様式)
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書

ただ離婚という状況下ではなかなか夫の協力が得られない場合があると思います。
そうした場合は車屋さんに相談するか行政書士に依頼するのがいいと思います。

参考までに。

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