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株式会社の解散

法人(会社)の解散登記その2/官報公告のサイトで解散公告を申し込む

投稿日:2018年12月15日 更新日:

次にやることは法人の解散公告です。

解散公告とは債権者に対する公告と催告です。
会社を解散した場合、その会社の債権者に対して2か月を下らない期間内に債権を申し出る旨を官報に公告し、債権者に債務を確定させる必要があります。
それを知ってもらうための公告ということです。

私の会社の場合、営業も行っておりませんし売り上げも発生しておりません。
当然、債務などはずもなく、公告なんてやる必要は全くないのですが、一応決まり事なのでやらざるを得ません。
それに法人を清算登記するためにも必要な事なので、最後までしっかりとやることはやらないとね。

解散公告は法人を解散した日から遅延なく行う必要があります。
会社の清算登記も解散公告をした日から2か月後にしかできませんから、できるだけ早く行います。

私は解散したその日に申し込みました。

官報へ法人の解散公告を申し込む

解散公告はこちらのサイトの入力フォームから行います。

掲載する公告は
解散公告(標準型)を選択。
画面下「同意する」をクリック。

 

次に掲載申込者の内容情報を入力します。


FAXが必須項目になっていますが、ない場合は000-000-0000としておきます。
メールアドレスはフリーメールは避けましょう。
届かない場合があるようです。
掲載を依頼する官報公告の名称は「解散公告」とします。
掲載希望日はなしでいいでしょう。
ゲラ拝(校正)の有無はなしにしておきます。
 

広告原稿入力フォームへ進みます。

原稿の内容を入力します。
すでにサンプル原稿が入力されていますので自分用に手直しします。

解散公告
 当社は、平成三十年十一月十五日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
 平成三十年十一月十六日
               会社の住所
               ○○株式会社
          代表清算人 自分の名前

数字は漢数字のみなので注意してください。

 

内容確認画面へ
入力内容の確認をして送信します。

 

送信完了。

 

入力したメールアドレスに受付完了メールが届いているはずです。
メールを確認しましょう。

メールを確認する

受付完了メールを確認します。

ホームページから、下記内容で官報公告のお申込みを受け付けました。
添付のお申込み内容をご確認ください。

とメールが届きます。

添付ファイルに「官報公告等掲載申込書」のPDFと「公告原稿」テキストファイルがとどきますので確認しておきます。

官報販売所から電話の確認

しばらくすると官報販売所から電話がかかってきます。

「株主総会を開いた日が解散日ですか?」と聞かれたので「はい」と答えて「概ね2週間程度後に官報に掲載されます」と言われました。

「請求書の住所は記載の場所ですか」とも聞かれたので「はい」と答えておきました。

このほか、後でメールする官報公告等掲載申込書に自筆のサインが欲しいを言われたので、メールを待つことに。
メールがなぜだか届いていなくて、夕方再び官報販売所から電話がかかってきました。

「本日の営業は17時までとなっております。メールは確認されましたか?」
「は?届いてないけど」

もう一度メールしてもらいました。

官報公告掲載申込書へのサイン~入稿完了

添付ファイルを開いてみるとFAX用紙に内容が書いてあり、官報公告掲載申込書のA欄とB欄に名前を書いて送り返せとのこと。
届いたのが16時40分位だったので急いでファイルを印刷してサインしてスキャナで読み取ってメール添付して送り返しました。
なんとかその日に受付完了してくれたみたいです。
夕方メールが届きました。

官報公告入稿完了のお知らせ
○○株式会社 <○○@○○.co.jp>
○○ 様

官報業務に対し特段のご愛顧並びにご配慮頂き有難うございます。
ご依頼の官報公告につきましては、入稿手続き完了致しましたので、
ご連絡申し上げます。
なお、請求書を郵送させて頂きますので、公告掲載日までにご送金
の手続きのほどお願い申し上げます。

どうもWi-Fiの接続が知らない間に切れていたようです。

官報公告掲載の料金

申込書の下の方に料金が記載されていました。
掲載金額(税込)11行×@3,524=¥38,764
たけーな。

後日請求書が自宅に届きました。

払い込み取扱票と払込金受領書の住所欄に自分の住所と名前を忘れずに記載して最寄りの郵便局でお金を振り込みます。
これで約2週間後には官報に掲載されると思います。

以上、解散公告の申請手続きでした。

>>法人(会社)の解散登記その3、その4/印鑑証明の取得と法務局での解散申請

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