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株式会社の解散

法人(会社)の解散登記その8(最終ステージ)/清算結了時の確定申告と異動届け

投稿日:2019年3月23日 更新日:

法務局での清算結了登記が完了した後、解散から清算結了までの期間の確定申告をしなければいけません。

これをしてようやく会社を終わらせることができます。
ただここまでくると、もうやることとしてはこれまでやってきたことと同じようなことをするだけなので、全く難しくないです。

それではいってみましょう。

清算結了時点での確定申告書の作り方

基本的には解散時点で確定申告したことと変わりありません。
変わるのは日付くらいです。前回の確定申告書を参考に記載していけば何の問題もないでしょう。
その日付ですが、記載するのは解散した日の翌日から清算結了した日まで。
その他の内容は前回と同じでOKです。

前回は添付書類として損益計算書と賃借対照表も提出しましたが、今回の清算結了ではこれらの書類は不要でした。

本来ならば手続き上、解散日の翌日から清算結了日までのそれらが必要かもしれませんが、正直言って何の営業活動もしていませんし売上もありませんから数字上はゼロ。なので提出する必要はないんです。

ですが、署内の稟議上必要かもしれませんから提出するかどうかは所轄の税務署に聞いてみるといいかと思います。

税務署での手続き

清算結了までの確定申告書と決算書、閉鎖事項全部証明書のコピー、印鑑を準備して税務署に行きます。

税務署に着いたら異動届と給与支払事務所等の廃止の届出書をもらい記載します。

異動届はこちらからもダウンロードできます。
異動届

給与支払事務所等の廃止の届出書はこちら。
給与支払事務所等の廃止の届出書

これを印刷して事前に記載していった方がスムーズですね。

異動届の中で必要箇所を記載し、異動事項等の項目に「清算結了」と記載、異動年月日には清算結了日を記載します。
与支払事務所等の廃止の届出書でも同様に必要箇所を記載、廃止年月日、届出の内容及び理由には「廃止」欄の廃業又は清算結了箇所に☑をいれます。

以上を税務署に提出、確認してもらい問題なければ税務署での手続きは終了となります。

県と市への異動届出書の作成と提出

前回の解散登記の時と同様に県と市に異動届を提出します。
税務署での手続きと同様、閉鎖事項全部証明書のコピーが必要ですので忘れずに持参します。また税務署で提出した異動届のコピーも持参します。

持参するものは
・確定申告書(県税事務所でもらえる)
・異動届(前回提出した異動届)
・閉鎖事項全部証明書のコピー
・印鑑

県では解散時に提出した確定申告と同様に、解散時から清算結了まで営業活動を行っていなければ減免措置をとってもらえ、均等割りは免除されます。

前回と同様、確定申告書には「休業中」とだけ記載し印鑑を押して提出となりました。

異動届も前回と同様に内容も全く同じものを提出して終了となりました。

市でも前回と同様に市民税は免除され、異動届のみ提出しただけで、こちらは確定申告書の提出も免除となりました。

以上で法人の解散手続きは完了となります。お疲れさまでした。

最後にこれまでの流れをまとめてみます。

法人(株式会社)の解散の仕方【まとめ】

法人(会社)解散登記手続きを自分でやる方法(タイムスケジュールと費用)
法人(会社)の解散登記その1/解散申請書類をそろえる
法人(会社)解散の登記事項をオンライン申請するやり方
法人(会社)の解散登記その2/官報公告のサイトで解散公告を申し込む
法人(会社)の解散登記その3、その4/印鑑証明の取得と法務局での解散申請
法人(会社)の解散登記その5/解散登記後の履歴事項全部証明書を取得
法人(会社)の解散登記その6/税務署と都道府県、市町村への異動届と確定申告の提出
法人(会社)の解散登記その7/清算結了登記の申請
法人(会社)の解散登記その8(最終ステージ)/清算結了時の確定申告と異動届け

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